内閣府「企業主導型保育事業」とは ②

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内閣府「企業主導型保育事業」とは ②

保育園

2019/03/09 内閣府「企業主導型保育事業」とは ②

 

前回のブログ「内閣府「企業主導型保育事業」とは ①」の続きとなります。

 

 

さて、では、

国の助成金は、どこから出ているのでしょう?

それは、厚生年金等と併せて徴収される「事業主拠出金」です。

ざっくりというと会社が強制的に支払っている「事業主拠出金」を使って、

保育園を設置しようということです。

 

上記の通り、公金が使われている以上、

「どうしても保育が必要な子」のための保育園と、

条件付きになります。(福祉の視点から)

 

具体的にはどのような条件か、というと、

「両親ともに」、

 

1 就労

2 妊娠・出産

3 保護者の疾病・障害

4 同居親族等の介護・看護

5 災害復旧

6 求職活動(起業準備中も含む)

7 就学

8 虐待やDVのおそれがあること

9 育児休業取得時に、既に保育を利用していること

10 その他市町村が定める事由

 

の事由があり、よって子どもの保育が必要、であること、となります。

上記の理由がないと、この保育園を利用できません。

 

1の「就労」以外にも、6の「仕事を探している状態」や、7の「通学している」という理由でも、

保育園の利用が必要な自由になります。

※ただし、期間が限定される場合があります。

 

そして、これらの事由には「証明」が必要になります。

 

1の場合は、勤務する会社(または学校法人や医療法人など)からの「就労(在籍)証明書」

か、

それ以外の場合は、保護者が住んでいる自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)」が

必要となります。

自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)を得るためには、

その事由を証明するものを自治体に持参します。

(例えば、学校に通うための保育であれば、「在学証明書」を学校から取得し、

自治体へ申請します)

 

これらの証明書を、両親ともそろえて、やっと保育園に入園が可能となります。

(必ず取得できることが予想され、取得までの期間が短期間であることが確約されていれば、

証明書の取得前に入園させることも可能)

 

また、これらの証明書は、在籍中も年に1回は必ず更新される必要がありますので、

注意が必要です。

(毎年、上記証明書を取得しなおしてもらう)

 

 

 

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