従業員枠のための連携企業契約書とは

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従業員枠のための連携企業契約書とは

保育園

2018/12/09 従業員枠のための連携企業契約書とは

企業主導型保育園は、

原則、

「自社の従業員のための保育園(事業所内保育園)」です。

 

自社の従業員が働きやすくなるために、会社に保育園を作りましょう、

そのための費用を「国」が助成します。

 

というものです。

ただ、いくら助成してくれるからと言っても、

数年したら、子どもが小学校に上がり、自社に保育園を利用したい従業員がいなくなるかも、、と

懸念するでしょう。

 

そこで、この制度は、

他企業さんのお子様も、保育園を利用してもらってよいですよ、

というものになります。

つまり、自社の従業員のお子様が一人もいなくなっても、

他企業さんのお子様が利用しているのであれば、そのための保育運営費を助成します、

ということです。

 

例えば、

・親会社・子会社・関係企業のお子様、

・取引先企業のお子様、

 

だけでなく、会社としては特に関係をもっていない、

 

・近所の会社のお子様、

・会社は遠いが従業員の寮や住まいが保育園に近い会社のお子様

なども、保育園利用が可能です。

※ただし、これらの会社は、「子ども子育て拠出金」の支払い事業者(厚生年金加入企業)であること、

が条件となります。自営業者さんのお子様の利用は、また別契約扱い(地域枠)となります(別ページで紹介します)。

 

そして、上記のような企業が、この企業主導型保育園を利用する場合に必要となるのが、

「連携企業間の契約書」というものになります。

 

内容は、保育園を運営しているA社と、子どもを預けたい従業員の会社のB会社とで、

「A社が運営している保育園に、B社の従業員の子どもを〇名利用します。

そしてB社は、その保育にかかる費用を、保護者の保育料とは別に、いくら払います(企業負担料金の設定なし、でもよい)」

という内容を明記します。

 

つまり、A社とB社は、保育園利用という部分で連携しています、と契約するのです。

そのうえで、これとは別に、従業員(保護者)と保育園と「保育園の利用契約」を結びます。

 

2段階の契約で、初めて、保育園を利用できることになります。

 

この1段階目の「企業間の連携契約書」の作成も、弊所で行っています。

 

保育園事業者様も、保育園利用をしたい従業員の会社様も、

ご不明な点がありましたら、ぜひ問い合わせください。

それぞれの保育園、会社に合わせた契約書を提案・作成します。

 

作成報酬:3万円(税別)~

 

 

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