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〒120-0015 東京都足立区足立3-22-7
内閣府「企業主導型保育事業」とは ②
前回のブログ「内閣府「企業主導型保育事業」とは ①」の続きとなります。
さて、では、
国の助成金は、どこから出ているのでしょう?
それは、厚生年金等と併せて徴収される「事業主拠出金」です。
ざっくりというと会社が強制的に支払っている「事業主拠出金」を使って、
保育園を設置しようということです。
上記の通り、公金が使われている以上、
「どうしても保育が必要な子」のための保育園と、
条件付きになります。(福祉の視点から)
具体的にはどのような条件か、というと、
「両親ともに」、
1 就労
2 妊娠・出産
3 保護者の疾病・障害
4 同居親族等の介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動(起業準備中も含む)
7 就学
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に、既に保育を利用していること
10 その他市町村が定める事由
の事由があり、よって子どもの保育が必要、であること、となります。
上記の理由がないと、この保育園を利用できません。
1の「就労」以外にも、6の「仕事を探している状態」や、7の「通学している」という理由でも、
保育園の利用が必要な自由になります。
※ただし、期間が限定される場合があります。
そして、これらの事由には「証明」が必要になります。
1の場合は、勤務する会社(または学校法人や医療法人など)からの「就労(在籍)証明書」
か、
それ以外の場合は、保護者が住んでいる自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)」が
必要となります。
自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)を得るためには、
その事由を証明するものを自治体に持参します。
(例えば、学校に通うための保育であれば、「在学証明書」を学校から取得し、
自治体へ申請します)
これらの証明書を、両親ともそろえて、やっと保育園に入園が可能となります。
(必ず取得できることが予想され、取得までの期間が短期間であることが確約されていれば、
証明書の取得前に入園させることも可能)
また、これらの証明書は、在籍中も年に1回は必ず更新される必要がありますので、
注意が必要です。
(毎年、上記証明書を取得しなおしてもらう)
19/03/09
18/12/09
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前回のブログ「内閣府「企業主導型保育事業」とは ①」の続きとなります。
さて、では、
国の助成金は、どこから出ているのでしょう?
それは、厚生年金等と併せて徴収される「事業主拠出金」です。
ざっくりというと会社が強制的に支払っている「事業主拠出金」を使って、
保育園を設置しようということです。
上記の通り、公金が使われている以上、
「どうしても保育が必要な子」のための保育園と、
条件付きになります。(福祉の視点から)
具体的にはどのような条件か、というと、
「両親ともに」、
1 就労
2 妊娠・出産
3 保護者の疾病・障害
4 同居親族等の介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動(起業準備中も含む)
7 就学
8 虐待やDVのおそれがあること
9 育児休業取得時に、既に保育を利用していること
10 その他市町村が定める事由
の事由があり、よって子どもの保育が必要、であること、となります。
上記の理由がないと、この保育園を利用できません。
1の「就労」以外にも、6の「仕事を探している状態」や、7の「通学している」という理由でも、
保育園の利用が必要な自由になります。
※ただし、期間が限定される場合があります。
そして、これらの事由には「証明」が必要になります。
1の場合は、勤務する会社(または学校法人や医療法人など)からの「就労(在籍)証明書」
か、
それ以外の場合は、保護者が住んでいる自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)」が
必要となります。
自治体が証明する「支給認定証(保育認定証)を得るためには、
その事由を証明するものを自治体に持参します。
(例えば、学校に通うための保育であれば、「在学証明書」を学校から取得し、
自治体へ申請します)
これらの証明書を、両親ともそろえて、やっと保育園に入園が可能となります。
(必ず取得できることが予想され、取得までの期間が短期間であることが確約されていれば、
証明書の取得前に入園させることも可能)
また、これらの証明書は、在籍中も年に1回は必ず更新される必要がありますので、
注意が必要です。
(毎年、上記証明書を取得しなおしてもらう)
電話番号 03-6807-2244
住所 〒120-0015 東京都足立区足立3-22-7